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収入基準
平成18年分の世帯収入が、給与所得者の場合は紹与収入金額が606万円未満、給与所得者以外の場合は所得金額が430万5千円以下の世帯が対象となります(いずれも2人世帯の場合)。なお、収入のある方が2人以上の場合、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を世帯収入とみなします。
また、収入とは給与の他、全ての収入(一時所得等を含む)を合計したものです。
世帯収入の計算例
※1人で2種類以上の収入がある方は「給与所得者以外の場合」で計算してください。
(1) 収入のある方が1人で給与所得者の場合
給料、手当、賃金、賞与など1年間に支払を受けた給与収入金額(所得税、地方税、社会保険料などすペてが含まれた金額)が、606万円未満の場合が対象となります。
(2) 収入のある方が1人で給与所得以外の場合
営業(事業)、配当、不動産等によって1年間に得た総収入金額から必要経費を除いたあとの金額が、430万5千円以下の場合が対象となります。
(3) 収入のある方が2人以上の場合
[1] まず、主たる収入者(所得金額の多い方)の所得金額を計算してください。
(ア) 給与所得者の場合
| 年間給与収入金額 |
年間給与所得金額の計算式 |
| 651,000円未満 |
年間給与所得金額=0円 |
| 651,000円以上〜1,619,000円未満 |
年間給与収入金額−650,000円=年間給与所得金額 |
| 1,619,000円以上〜1,620,000円未満 |
年間給与所得金額=969,000円 |
| 1,620,000円以上〜1,622,000円未満 |
年間給与所得金額=970,000円 |
| 1,622,000円以上〜1,624,000円未満 |
年間給与所得金額=972,000円 |
| 1,624,000円以上〜1,628,000円未満 |
年間給与所得金額=974,000円 |
| 1,628,000円以上〜1,804,000円未満 |
年間給与収入金額を4000で割り、その答えの1円未満を切り捨てた後4000円を掛け戻し、出た額を右の□にあてはめてください。 |
□×0.6=年間給与所得 |
| 1,804,000円以上〜3,604,000円未満 |
□×0.7−180,000=年間給与所得 |
| 3,604,000円以上〜6,600,000円未満 |
□×0.8−540,000=年間給与所得 |
| 6,600,000円以上〜10,000,000円未満 |
年間給与収入金額×0.9−1,200,000円=年間給与所得 |
(イ) 給与所得者以外の場合
(総収入金額−必要経費)=所得金額(A)
[2] 次に、他の収入者の所得金額を[1]と同じ方法で計算し、1/2をかけてください。
他の収入者の所得金額×1/2=(B)
[3] (A)+(B)の所得金額が、430万5千円以下の場合が対象となります。
注意
1、平成18年分の世帯収入とは平成18年1月1日〜12月31日の世帯収入をいい、平成19年度の住民税課税証明書に記載された給与収入金額、又は所得金額により算定します。
2、申込日現在において退職し、以後、収入がない方の収入は0円となります。
3、配偶者以外で、収入のない同居扶養親族がおられる場合の収入基準は、所得金額(2人世帯の場合430万5千円)に1人当リ38万円を加算することができます。
例.夫婦と子供1人の場合、収入基準の所得金額は、430万5千円+38万円=468万5千円となります。
4、住民税課税証明書に記載された給与収入金額、又は所得金額により算定すると収入基準を超える方で、平成18年1月1日以降に転職、開業などをされた方は、次により推定した給与収入金額、又は所得金額にもとづくことができます。
(ア)12ヵ月の収入(又は所得)の実績のある方は、その金額
(イ)12ヵ月の収入(又は所得)の実績のない方
推定年間給与収入金額=
就職(転職)時から現在までに支払を受けた給与収入金額(賞与を除く)×12/働いた月数+賞与
推定年間所得金額=
(営業した月数の総収入金額−必要経費)×12/営業した月数
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